continuing application

continuing application (継続性のある出願)

継続性のある出願(continuing applications)とは、継続(continuation)出願、分割(divisional)出願、一部継続(continuation-in-part, CIP)出願の3つの出願のことをいう。

継続出願(Continuation Application)

継続出願とは、まだ登録または放棄されていない先の出願に開示されている内容をさらに審査するための出願のことをいう。
継続出願は、先の出願と同じ明細書を使用し、先の出願の出願日に基づいて優先権主張し、先の出願の少なくとも1人の発明者を発明者として記載する。

分割出願(Divisional Application)

分割(divisional)出願も、同じく先の出願の出願日に基づいて優先権主張する。
分割出願が継続出願と異なる点は、分割出願は、先の出願から除外された部分に基づく発明をクレームしている点。

例えば、出願人がそれぞれ別々の発明であるX, Y, Zを一つの出願に含めて広い出願とした場合、出願人は、Xのみを現在の出願として選択して、残りのY, Zを分割出願とするよう求められることがある。

分割出願は継続出願と異なり、先の出願の少なくとも1人の発明者を発明者として記載する必要はない。これは、先の出願においてそれぞれ別々の発明者による複数の発明が開示されている場合があり、分割出願では、現在クレームされている内容の発明者のみを記載するため。
分割出願は、限定要求(restriction requirement)の結果行われることが多い。

一部継続出願(Continuation-in-part Application, CIP)

CIPは、先の出願のうちの大部分を引き継ぎ、かつ先の出願に開示されていない内容(new matter)が加えられている出願のことをいう。
CIPは、先の出願に基づく優先権主張をできる場合とできない場合がある。すなわち、先の出願に開示されているクレームは、先の出願日となる資格がある一方、先の出願に開示されていない内容は、先の出願日とならず、CIPの出願日が実際の出願日となる。
したがって、CIPには複数の有効出願日(effective filing date)がある場合がある。

参考文献:The Ultimate Patent Bar Study Guide

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