application filing requirements
出願要件。37 CFR 1.53に規定されている。米国への特許出願には、明細書、図面(発明の理解に必要な場合)、宣誓証書(oath)又は宣誓書(declaration)を提出する必要がある。出願日を取得するためには、明細書にクレームが含まれていなくてもよく(37 CFR 1.53(b): a specification, with or without claims)、クレームは出願後の一定期間内に提出すればよい(37 CFR 1.53(f))。