statutory double patenting rejection
法定型二重特許拒絶。二重特許を理由とした拒絶の1つ(他に、nonstatutory double patenting rejectionがある)。2つ以上の出願または特許におけるクレームの内容が同一の場合、後に出願された方のクレームには特許が認められないというルールに基づく拒絶。35 U.S.C. 101の“... may obtain a patent”の“a patent”を根拠としている(M.P.E.P.§804)。
statutory double patenting rejectionを解消するための対応として、クレームを補正して先のクレームと同一である状態を解消する、クレームをキャンセルする、本願のクレームは先のクレームと同一ではないことを反論する、などの対応が行われる。本拒絶においては、ターミナル・ディスクレイマー(37 CFR 1.321(b))を提出することはできない。