英文特許クレームにおける単数形と複数形について、Patent Practice※(Irving Kayton氏によるパテント・バー対策のテキスト)の解説を以下にまとめます。
・"an element A"は、"at least one element A"を意味する(comprisingなどのオープンエンドな表現の目的語として記載された場合("comprising an element A"))。
・"at least one element A"は、"either one element A or more than one of the element A"を意味し、このことを強調したい場合に、"an element A"の代わりに"at least one element A"と記載する実務もある。
・発明を成り立たせるために"element A"が複数存在することが必須の場合、"a plurality of elements A"と記載するのが一般的。
・"a plurality of elements A"は"more than one element A"(2以上)を意味し、数の上限はない。
・「2以上」は"two or more"や"at least two"と表現することもでき、"two or more"は択一表現orが含まれることから不明確とされる場合がある。
・「同種」の要素が複数存在する場合、例えば"a first leg"、"a second leg"と記載するのが一般的。
・"element A"の数に上限を設けたい場合は、"fewer than 11 elements A"のように記載する。
・"element A"の数に範囲を設けたい場合は、"having at least two elements A but fewer than 11 elements A"のように記載する。
※:Kayton, Irving. Patent Practice, Vol.3, 8th ed. Patent Resources Institute, 2004, pp.3.30-3.31.
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