The publication under the treaty defined in section 351(a), of an international application designating the United States shall be deemed a publication under section 122(b), except as provided in section 154(d).
第351条(a)項において定義される条約に基づき、米国を指定国とする国際出願の公開は、第154条(d)項に規定される場合を除き、第122条(b)項の下での公開とみなされるものとする。
※日本語訳:幸田, ヘンリー. 米国特許法逐条解説. 第6版, 発明推進協会, 2013, p.546.
next>>米国特許法第375条「国際出願に基づく特許の効果」
previous<<米国特許法第372条「国内段階:要件および手続」