Alice Corp. v. CLS Bank International, 573 U.S. 208 (2014)
2014年に米国最高裁判所により下された特許対象(patentable subject matter; 35 U.S.C. §101)に関する判決。最高裁は、コンピュータ上で行われる商取引に関するクレームについて特許適格性がない(patent ineligible)と判じた。
問題となったクレームは、escrow(エスクロー)と呼ばれる商取引の際に利用される第三者預託制度をコンピュータ上で行うものであり、escrow自体はabstract ideaであり特許対象ではなく、これをコンピュータ上で行ったとしてもabstract ideaであることには変わりはない、という判決が下された。
ビジネス方法に関するeligibility判決であるAlice判決は、病気の治療方法に関するeligibility判決であるMayo v. Prometheus, 566 U.S. 66 (2012)(https://beikokupat.com/uspatent_glossary/mayo-prometheus/)とともに、Mayo/Aliceテスト(2014 Interim Eligibility Guidance Quick Reference Sheet)というpatent eligibilityの判断基準が確立されるきっかけとなり、現在この2つの判決はpatent eligibilityに関する最も影響力のある判例とされている。
https://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/13-298_7lh8.pdf