coined term

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造語。米国特許出願において、出願人が独自の造語を使用した場合、明細書本文において造語の定義を記載すべきとされている。定義が記載されていない場合、prosecution historyを参照することにより造語の解釈が行われるとされている。

例:high quality
https://patentlyo.com/patent/2019/08/product-therefore-infringe.html

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