Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S. 303 (1980)
1980年に米国最高裁判所により下された特許対象(patentable subject matter; 35 U.S.C. §101)に関する判決。最高裁は、人工的な微生物は特許対象になる(patent eligible)と判じた。
遺伝子工学により生産された(人間の介入によって生じた)微生物は、米国特許法第101条に規定される4つのカテゴリ(process、machine、manufacture、composition of matter)のうち、manufactureまたはcomposition of matterに当てはまり、特許対象となるという判決が下された。