grace period
クレーム発明の新規性に関する「1年」の新規性喪失の例外期間(one-year grace period)。35 U.S.C. §102(b)(1)に規定されている。
クレーム発明について、発明者が同一の発明を有効出願日から1年以内に開示していた場合(または、発明者から同一の発明を知り得た他人が有効出願日から1年以内に開示していた場合)、その開示は§102(a)(1)の先行技術にはならない(§102(b)(1)(A))。
あるいは、クレーム発明について、発明者が同一の発明を有効出願日から1年以内に開示しており、その開示の前にも発明者が同一の発明を開示していた場合(または、発明者から同一の発明を知り得た他人が開示していた場合)、前者の開示は§102(a)(1)の先行技術にはならない(§102(b)(1)(B))。
MPEP§2153 Prior Art Exceptions Under 35 U.S.C. 102(b)(1) to AIA 35 U.S.C. 102(a)(1) [R-11.2013]
https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2153.html