International Trade Commission (ITC)
International Trade Commission(国際貿易委員会)は、行政機関の一つであり、米国関税法(Tariff Act of 1930 (19 U.S.C. ch. 4))第337条に基づいて特許侵害訴訟に似た裁判形式の手続き(ITC訴訟)を行う。つまり、特許に関する訴訟には、裁判所で行われる特許侵害訴訟とITCで行われるITC訴訟とがある。連邦地裁の特許侵害訴訟と比較した場合のITC訴訟の特徴としては、次のようなものがある。
・損害賠償はなく、差し止めのみによる救済が認められる。
・陪審制度はなく、行政法判事(ALJ, administrative law judge)によって審理が行われる。
・原告、被告に加えて不公正輸入調査室(OUII, Office of Unfair Import Investigations)が当事者として参加する(三当事者対立)。
・ディスカバリや公判(ヒアリング)が行われる点や、ITCによる決定に対してFederal Circuitに上訴できる点などは、通常の特許侵害訴訟と類似している。
より詳しい手続きについては、以下を参照。
『米国国際貿易委員会(INTERNATIONAL TRADE COMMISSION)における337 条調査の手続き・規則入門』
https://bit.ly/3egbgng