new matter

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新規事項。特許出願の補正において追加された内容のうち、出願当初の開示内容にサポートされていない内容のこと。

関連条文・規則
35 U.S.C. §132(a) "Notice of rejection; reexamination"
37 C.F.R. §1.121(f)"Manner of making amendments in applications"

特許出願において行われるすべての補正は、出願当初の開示内容(the disclosure as originally filed)にサポートされていなければならない。出願人が補正において、出願当初の開示にサポートがないクレームを追加したり、出願当初には開示されていない内容を明細書のクレーム以外の部分に追加しようとすると、審査官は「新規事項(new matter)」の導入であることを根拠としてrejection又はobjectionを発する。

明細書に新規事項が導入された場合、その補正は35 U.S.C.§132 に基づくobjectionが発せられ、新規事項を削除するよう要求を受ける。

クレームに新規事項が導入され、これによりクレームの範囲に影響が出る場合、新規事項は出願当初の開示に記載がないとされ、影響を受けたクレームは35 U.S.C.§112 に基づきrejectionを受ける。

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