米国式特許クレームでは、不必要な限定解釈を避けるために、preambleには目的を記載しないのが良いとされている。
「実務者の中にはプリアンブルに発明の目的を手短に記載するものもいる(“Apparatus for shaking articles to dislodge impurities”)。プリアンブルはクレームの本文への端的な導入部であることが好ましいので、目的を記載する必要はない。また、発明の目的は1つとは限らない。クレームを後に解釈した場合に、1つの目的を記載することで他の目的の達成を言外に排除することがある。」
Robert C. Faber, “Claim Forms and Formats in General,” chap. 2 in Faber on Mechanics of Patent Claim Drafting, 7th ed., New York: Practising Law Institute, 2017. "§2:4 Preamble."