requirements for information

requirements for information(情報の提出要求)

37 C.F.R. §1.105(a)(1)に基づき審査官らが行う情報の提出要求

審査官や他の米国特許庁の職員は、係属中の出願に対する適切な審査のために当然必要と思われる情報を提出するよう、以下の人物に求めることができる。
(1)出願に記載されているすべての発明者または譲受人、
(2)出願を準備または担当している弁護士またはエージェント、
(3)その他、出願の準備または審査に実質的に関わった人物、及び発明者や譲受人に関係しているあらゆる人物、または出願を譲渡されるべき人物に関係しているあらゆる人物。

このように、米国特許庁は、特許出願に関係している幅広い人物に対して情報を要求することができる。

要求できる情報の範囲もまた広く、出願に対する適切な審査のために当然必要と思われる情報ならばどんな情報でもよい。例として、以下のような情報が挙げられる。
-発明の特定の部分を調査するための関連商業データベースがあるかどうか、
-先行技術調査の有無、調査を行った場合、その調査内容、
-発明に関連する、発明者による非特許文献、公開された出願、発明のコピー、
-出願を作成するために使用したあらゆる非特許文献、公開された出願、発明のコピー、
-発明の過程で使用した(例えば侵害回避(design-around)や問題点解決のために使用した)あらゆる非特許文献、公開された出願、発明のコピー、
-発明が改良発明の場合、何を改良したか、
-出願時に発明者が認識していた、発明の使用方法(使用時期は問わない)、
-出願人が知る技術的情報。

情報の要求に対して、以下のような応答が完全な応答となる。
-要求された情報を提出する、
-要求された情報は不明(unknown)および/または入手困難である旨のステートメントを提出する。

出願人は、要求された情報が入手困難であることを証明しなければならないという要件はないが、情報の要求があれば、誠意を持って情報入手に努め、入手のための調査をしなければならない。

参考文献:The Ultimate Patent Bar Study Guide

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