“whereby”節は、“it follows from the foregoing that …”※1と同等の意味で、“whereby”の前に記載されている構造や方法から起こる当然の結果などを表すために使用するのが一般的。
「“whereby”節の適切な使用法は、“whereby”節の前に記載された構造や方法から「必然的に」起きる機能、作用、結果を記載することである。“whereby”節において、前出の構造や方法の必然的な結果のみを記載した場合、ウェートのないものになる。」※2
MPEPでは、“whereby”が"adapted to", "adapted for", "wherein"とともに特許的ウェートのないものとみなされる可能性のある表現として紹介されている(例外もあり)。※3
※1、※2:Robert C. Faber, “Apparatus or Machine Claims,” chap. 3 in Faber on Mechanics of Patent Claim Drafting, 7th ed., New York: Practising Law Institute, 2017. “§3:26 ‘Whereby’ Clauses”
※3:MPEP 2111.04 “Adapted to,” “Adapted for,” “Wherein,” “Whereby,” and Contingent Clauses [R-08.2017]