said

said

特許クレームにおいて、theと同様に定冠詞のようなはたらきをする。すなわち、既に記載されている構成要素について再度言及する際、"said element"のようにtheの代わりとして用いる。theと異なる点として、saidはクレームの構成要素に用い、構成要素以外のものに対して用いるのは不適切な使用法とされている(例:△ said length)。"the said"という表現は、冗長なため使用を避けるべきとされている。

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