invention

invention

発明。米国特許法第100条(a)項では、inventionは"The term 'invention' means invention or discovery."(『発明』とは、発明もしくは発見を意味する。※1)と定義されている。

米国特許法逐条解説<第6版>』(ヘンリー幸田)では、この定義について次のように解説されている。

 日本特許法が第2条において、ドイツの特許法学者コーラーが唱えた厳密な定義に沿って、発明に関し積極的定義を置いたのと比較して、本条(a)項は、「発明とは、発明もしくは発見を意味する」とするだけで、定義と呼ぶには内容が伴わない。

 米国が発明に関し積極的な定義を設けなかったのには理由がある。米国の考える発明の本質は、意外性にある。意外性を本質とする発明は、その範囲を明確に規定する積極的定義にはなじまない。つまり定義の枠をはみ出す意外性のあるアイデアが生まれた場合、特許の対象とはなり得ないという問題が内在する。

 この論点が顕在化した実例が、ビジネス・モデルの特許性に関する論議である。※2

Black’s Law Dictionaryでは、inventionは次のように定義されている。

A useful and patentable process, machine, manufacture, or composition of matter, or any improvement to one of those, created through independent effort and characterized by an extraordinary degree of skill or ingenuity; a newly discovered art or operation.※3

※1,2:ヘンリー幸田『米国特許法逐条解説<第6版>』(発明推進協会)p.65.
※3:“invention”. Black’s Law Dictionary. Thomson Reuters, 10th ed., 2014, p.952.

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