Inter Partes Review(当事者系レビュー)

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概要

・2012年9月16日から、当事者系再審査に代わる制度として導入された制度。

特許権者以外の者は、特許商標庁に対して当事者系レビューの開始申請をすることができる(35 U.S.C. §311(a))。

・当事者系レビューの申請者は、第102条(新規性)または第103条(非自明性)の規定にのみ基づく理由であって、かつ特許または刊行物からなる従来技術にのみ基づき、特許の1以上のクレームの特許性が無いとして取り消しを請求できる(35 U.S.C. §311(b))。

・当事者系レビューの申請は、下記のいずれか遅い方より後に行う(35 U.S.C. §311(c))。
(1)特許の付与、または再発行特許の発行日から9カ月後の日(35 U.S.C. §311(c)(1))、または
(2)付与後レビューが開始されている場合は、当該付与後レビューが終了した日35 U.S.C. §311(c)(2))。

関連条文

米国特許法第311条「当事者系レビュー」
米国特許法第312条「申請」
米国特許法第313条「申請に対する予備応答」
米国特許法第314条「当事者系レビューの開始」

米国特許法第315条「他の手続または訴訟との関係」
米国特許法第316条 「当事者系レビューの実施」
米国特許法第317条 「当事者系レビューにおける和解」
米国特許法第318条 「当事者系レビューにおける審判部の決定」
米国特許法第319条 「当事者系レビューにおける不服申立て」

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