placement after specification
米国特許法第112条(b)項には、「明細書は、その結論としてクレームで終わること」([T]he specification shall conclude with one or more claims)と規定されており、クレームを明細書の最後に配置することが示唆されている。
米国特許法第112条(b)項には、「明細書は、その結論としてクレームで終わること」([T]he specification shall conclude with one or more claims)と規定されており、クレームを明細書の最後に配置することが示唆されている。
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