審査におけるif節の扱い~MPEP §2111.04II~

USPTOにおいて、クレームはBroadest Reasonable Interpretation(BRI、最広義の合理的解釈)という基準で審査されることが知られています。クレームで多用されるif節を含む限定(contingent limitations)がBRIのもとではどのように扱われるかについて、MPEP2111.04IIで解説されています。

まず、方法クレームにおいて、BRIでは、必ず実行する必要のあるステップのみが必須のステップとされ、条件を満たさなければ実行されないステップは必須のステップではないとされます。

例えば、第1条件を満たした場合にステップAが実行され、第2条件を満たした場合にステップBが実行されるという方法クレームにおいて、第1条件と第2条件のどちらか一方を満たさなくても発明が成立する場合、ステップAとステップBの両方とも必須のステップではないとされます。

第1条件を必ず満たす必要がある場合、ステップAが必須のステップとされ、第1条件と第2条件の両方を必ず満たす必要がある場合、ステップAとステップBの両方とも必須のステップとされます。

次に、モノ(system、apparatus、product)に関するクレームにおいて、ある条件を満たす場合に機能を実行する要素(構造体)について、BRIでは、その要素は必須の要素とされます。これは方法クレームにおけるステップと扱いが異なっており、要素(構造体)は、条件を満たすかどうかにかかわらず(機能を実行するかどうかにかかわらず)、必ずモノに備わっているためであると解説されています。

審査におけるif節の上記のような扱いを踏まえて、if節の代わりにbased onやin response toの使用を推奨する実務家もいます。

『if、when、upon、in response to、based onについて:Patent Terminology~特許用語解説~第11回』
https://beikokupat.com/blog1/beikokupatnews/p-terminology11/

『クレームにおける「条件のif節」について』
https://beikokupat.com/blog1/column_patenttrans/conditions_precedent/

 

 

 

 

 

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